(構 成) |
第11条 総会は、正会員をもって構成する。 |
(権 限) |
第12条 総会は、次の事項について決議する。
一 正会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開 催) |
第13条 総会は、定時総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。 |
(招 集) |
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
(議 長) |
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。 |
(議決権) |
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(決 議) |
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 正会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議決権の代理行使及び委任) |
第18条 総会に出席できない正会員は、次の各号のいずれかにより、その議決権を行使することができる。
一 議決権行使書面による議決権行使
二 会長に委任状を提出することによって代理者を総会に出席させ、その議決権を行使
2 前項の規定により議決権を行使した正会員は出席者とみなす。 |
(議事録) |
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
(役員の設置) |
第20条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3名以上10名以内
二 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とすることができる。
3 副会長をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(個人に限る)のうちから選任する。ただし、総会において必要と認めたときは、正会員以外から理事を選任することができる。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |
(理事の職務及び権限) |
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長は毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(報酬等) |
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 |
(顧問) |
第27条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議によって会長が委嘱する。 |