一般社団法人漁港漁場新技術研究会 定款

第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人漁港漁場新技術研究会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、漁港、漁場及び漁村をとりまく情勢の変化に対応し、安全で効率的な水産物供給体制の確立、我が国周辺水域における水産資源の生産力向上及び環境の保全・創造、災害に強く安全な地域づくり並びに地域の特性を活かしつつ豊かで住みよい漁村等の形成に資するため、民間の技術力を結集し、漁港、漁場及び漁村等の整備・開発、利用・管理等に関する新しい技術の研究・開発・活用・普及を行い、もってわが国の水産業の発展と漁村等地域の総合的振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 漁港、漁場及び漁村等の整備、防災対策並びに情報活用に関する技術の研究・開発・活用・普及
(2) 安全で効率的な水産物の安定供給に関する技術の研究・開発・活用・普及
(3) 水産資源の生産力向上、自然環境の保全・創造に関する技術の研究・開発・活用・普及
(4) 地域振興に関する技術の研究・開発・活用・普及
(5) 漁港、漁場及び漁村等に関する技術に係る次に掲げる事業
イ 講演会等の開催、出版物の刊行
ロ 技術マニュアル等の作成、管理及びサービス
ハ 民間の開発技術の評価、認定及び登録
ニ 民間の開発技術の普及、及び技術者の派遣
ホ 知的財産権の管理及びその利用の推進
(6) その他のこの法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
(2)賛助会員
  この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
   一 この定款その他の規則に違反したとき
   二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   三 その他除名すべき正当な事由があるとき
(正会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   一 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
   二 総正会員が同意したとき
   三 当該正会員が死亡し、又は解散したとき

第4章  総会

(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
   一 正会員の除名
   二 理事及び監事の選任又は解任
   三 理事及び監事の報酬等の額
   四 計算書類等の承認
   五 定款の変更
   六 解散及び残余財産の処分
   七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会は毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   一 正会員の除名
   二 監事の解任
   三 定款の変更
   四 解散
   五 その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使及び委任)
第18条 総会に出席できない正会員は、次の各号のいずれかにより、その議決権を行使することができる。
   一 議決権行使書面による議決権行使
   二 会長に委任状を提出することによって代理者を総会に出席させ、その議決権を行使
  2 前項の規定により議決権を行使した正会員は出席者とみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章  役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
   一 理事 3名以上10名以内
   二 監事 3名以内
  2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とすることができる。
  3 副会長をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(個人に限る)のうちから選任する。ただし、総会において必要と認めたときは、正会員以外から理事を選任することができる。
  2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  5 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 会長、副会長は毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(顧問)
第27条 この法人に顧問を置くことができる。
  2 顧問は、理事会の決議によって会長が委嘱する。

第6章  理事会

(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
   一 この法人の業務執行の決定
   二 理事の職務の執行の監督
   三 会長、副会長の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  3 前項の規定にかかわらず、理事会議事録に署名又は記名押印する者を理事会に出席した会長とすることができる。

第7章  資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
   一 事業報告
   二 貸借対照表
   三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  2 この法人は、剰余金を分配することができない。

第9章  公告の方法

(公告の方法)
第39条 当法人の公告は、電子公告により行う。
  2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章  その他の機関

(委員会)
第40条 この法人は、事業の運営を推進するため必要と認めたときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
  2 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(研究部会及び専門部会の設置)
第41条 第4条の事業を遂行するため、理事会の決議を経て、研究部会を設置することができる。
  2 研究部会は、取り扱う研究課題ごとに専門部会を設置する。
  3 研究部会及び専門部会の運営に関する事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章  事務局

(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局の組織その他必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第12章  雑 則

(施行細則)
第43条 この法人の事業を運営するために必要な細則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

制定:平成26年4月1日